個人情報取扱規則
東京芸術大学個人情報取扱規則
(平成17年3月28日制定)
改正 平成17年10月5日
平成18年1月10日
平成22年5月21日
(趣旨)
第1条
本学における保有個人情報の開示、訂正、利用停止等に係る取扱いについては、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において「個人情報」とは、法第2条第2項に規定するものをいう。
2 この規則において「保有個人情報」とは、法第2条第3項に規定する保有個人情報であって、本学が保有するものをいう。
3 この規則において「個人情報ファイル」とは、法第2条第4項に規定するものをいう。
4 この規則において「部局等」とは、事務局、美術学部(大学院美術研究科を含む。)、美術学部附属古美術研究施設、音楽学部、演奏芸術センター、言語・音声トレーニングセンター、音楽学部附属音楽高等学校、大学院映像研究科、附属図書館、大学美術館、社会連携センター、保健管理センター、芸術情報センター及び藝大アートプラザをいう。
(受付)
第3条
本学における保有個人情報について、開示請求があった場合は、総務課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1)本学における保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、東京芸術大学個人情報管理規則第32条に規定する個人情報ファイル簿その他関連資料等を用いて、個人情報の特定に資する情報の提供に努める。
(2)開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別紙第1号様式の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、第6条に規定する開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3)開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の決定)
第4条
学長は、法第19条第1項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は、法第19条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は、法第20条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は、法第21条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等の長に移送するときは、別紙第4号様式によるものとし、併せて別紙第5号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は、法第22条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは、別紙第6号様式によるものとし、併せて別紙第7号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
6 学長は、法第23条第1項及び第2項の規定により第三者から意見書を提出する機会を与えるときは、別紙第8号様式又は別紙第9号様式により当該第三者に通知し、別紙第10号様式により意見書を提出する機会を与えなければならない。
7 学長は、法第23条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、別紙第11号様式により当該第三者に通知しなければならない。
8 学長は、開示等の決定をしたときは、別紙第12号様式又は別紙第13号様式により当該開示申請者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第5条
学長は、法第24条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から別紙第14号様式による開示の実施方法等の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 保有個人情報の開示は、原則として総務課事務室において実施するものとする。ただし、保有個人情報を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により総務課事務室まで出向くことができない場合には、当該保有個人情報を保有する部局等において実施できるものとする。
3 開示を受ける者が保有個人情報の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、総務課において保有個人情報の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料)
第6条
開示請求手数料は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、開示請求手数料については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
(1)一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
(2)前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(訂正等)
第7条
学長は、法第28条第1項の規定により別紙第15号様式の訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行うものとする。
2 学長は、訂正等の決定をしたときは、別紙第16号様式又は別紙第17号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。
3 学長は、法第31条第2項の規定により訂正決定等を更に30日以内の期間で延長するときは、別紙第18号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は、法第32条の規定により特に長期間を要すると認めるときは、別紙第19号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は、法第33条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等の長に移送するときは、別紙第20号様式によるものとし、併せて別紙第21号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。
6 学長は、法第34条第1項の規定により事案を他の行政機関の長に移送するときは、別紙第22号様式によるものとし、併せて別紙第23号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。
7 学長は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、別紙第24号様式により通知するものとする。
(利用停止)
第8条
学長は、法第37条第1項の規定により別紙第25号様式の利用停止請求書が提出されたときは、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行うものとする。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2 学長は、利用停止等の決定をしたときは、別紙第26号様式又は別紙第27号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。
3 学長は、法第40条第2項の規定により訂正決定等を更に30日以内の期間で延長するときは、別紙第28号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は、法第41条の規定により特に長期間を要すると認めるときは、別紙第29号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
(異議申立て)
第9条
学長は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等について異議申立てがあった場合、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
2 学長は、法第18条の規定に基づく開示決定等について情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別紙第30号様式によるものとし、併せて別紙第33号様式により異議申立てをした者(以下「異議申立者」という。)に通知しなければならない。
3 学長は、法第30条の規定に基づく訂正決定等について情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別紙第31号様式によるものとし、併せて別紙第33号様式により異議申立者に通知しなければならない。
4 学長は、法第39条の規定に基づく利用停止決定等について情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別紙第32号様式によるものとし、併せて別紙第33号様式により異議申立者に通知しなければならない。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、個人情報の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年10月5日から施行する。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行し、平成17年11月17日から適用する。
附則
この規則は、平成22年5月21日から施行する。







