「学校において予防すべき感染症」は、学校保健安全法施行規則第18条において以下のとおり分類され、罹患した場合は、同規則第19条において感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。
本学もこれに基づき、以下に記す感染症に罹患又は罹患した疑いのある場合は、学内感染及び感染拡大防止のために出席停止とします。
なお、上記理由により授業を欠席した学生については、不利益とならないよう所定の手続きにより配慮いたします。
分類 | 対象疾病 | 出席停止の期間 |
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第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 (ベータコロナウィルス属SARSコロナウイルス) |
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中東呼吸器症候群 (ベータコロナウィルス属MERSコロナウイルス) |
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特定鳥インフルエンザ | ||
第2種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤 による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹 | 発しんが消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症(溶連菌感染症など) |
試験を欠席した学生へ
感染症罹患により学科・実技試験を欠席し追試験を希望する学生は、試験日から一週間以内に以下の手順で必要書類を提出してください。提出後は、許可の可否及び試験実施日時について、大学及び当該試験担当教員からの指示に従ってください。
■提出書類
①「追試験願」
美術学部・美術研究科の学生 →(word / PDF)
音楽学部・音楽研究科の学生 →(word / PDF)
②試験当日欠席しなければならなかったことが明らかに分かる診断書、証明書(登校許可書でも可)
(①、②どちらか片方だけの提出は受理できません。)
■提出方法
方法1:教務係窓口へ直接提出
方法2:メールで提出(提出書類②については、スキャンデータもしくは写真データを送付してください)
美術学部・美術研究科の学生 → bijutsu.kyomu(at)ml.geidai.ac.jp(美術学部教務係)
音楽学部・音楽研究科の学生 → music.edu-affairs(at)ml.geidai.ac.jp(音楽学部教務係)