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【教職員・非常勤講師向け】新型コロナウイルスに関する行動指針および報告専用フォーム

2020年04月09日 | 全て

[2023年4月1日更新」

2023年5月8日現在はフォームの運用をしておりません。

>>行動指針

●発熱(37.5度以上又は平熱よりおおむね1度以上高い体温)や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合など、体調不良のとき

新型コロナウイルス感染症について
◆指示や診断を受けた

◆濃厚接触者であると言われた
◆一定期間の健康観察を指示された
◆モニタリング検査結果が陽性となり、医療機関での検査、診断が必要となった場合

同居している者が濃厚接触者と判断された

出勤禁止 直属の上司に報告し、職務内容に応じた在宅勤務等について相談

●自宅又は大学出勤時を問わず、上記の症状が現れた場合、速やかに専用フォームにて報告してください。(正当な理由で出勤できないことを確認するため及び感染拡大を防ぐためです)

>> 【教職員用】発熱等報告

症状や受診について迷ったら

>> 新型コロナウイルス感染症が心配な状態の時

◆新型コロナウイルス感染症と診断された場合(診断のための検査を受けるなどの疑いを含む)、又は濃厚接触者になった場合、専用フォームにて報告してください。
モニタリング検査結果が陽性となった場合は、改めて医療機関等にて検査してください。(検査までの生活上の留意点等については、当該医療機関の指示を受けてください。)また、その結果を専用フォームにて報告してください。
>参考 下記「2.個人の疾病対応」(1)及び(3)

>> 罹患届(新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)又は濃厚接触者

>>罹患報告された方へ(情報提供)

同居している者が濃厚接触者と判断され た場合、専用フォームにて報告してくださ い。 

>>【教職員用】同居者濃厚接触者報告

 

 

回復時はこちらに報告してください

>> 【教職員用】発熱等報告


回復時はこちらに報告してください
>> 罹患届(新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)又は濃厚接触者

発熱等の症状がある場合、濃厚接触者となった場合のフロー図をご確認ください。
>> フロー図

>> 東京都HPより

東京藝術大学新型コロナウイルス(COVID‐19)行動指針【教職員用】

[令和5年4月1日改訂]

基本方針
本行動指針は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。令和二年法律第四号改正)、厚生労働省及び東京都から発出されている各種方針及び通知等並びに文部科学省から発出されている「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて」(令和2年6月5日付け文部科学省高等教育局長通知)及び「大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施に際して留意いただきたい事項等について」(令和2年4月17日付け文部科学省高等教育局長通知)等に基づき、教職員の皆さんがとるべき行動をまとめ、新型コロナウイルス感染症を予防し、仮に感染した場合にも健康被害を最小限にとどめ、本学が果たすべき教育・研究・社会貢献等への影響を可能な限り止めることを目的として作成したものです。
なお、今後の状況の変化等を踏まえて、この行動指針を随時見直し、必要に応じて修正を加えるものとします。

留意事項
本行動指針は、各種方針・通知・ガイドラインを参考に作成し、本学及び構成員の安全を図るためのものであり、個人の診断に用いるものではありません。

対象者
教職員・非常勤職員・派遣職員

 

Ⅰ 感染予防対策

1 個人の日常管理
(1)手指及び咳エチケット等
手指衛生や咳エチケットなどの基本的な感染予防対策を行う。顔をむやみに手で触らないことも重要。
喫煙者が感染した場合は重症化リスクが高いので自宅等でも禁煙を強く推奨。
(2)健康管理
毎朝、出勤前に体温測定することを義務とし、保健管理センターで提供している
自己健康管理票又はスマホの健康観察アプリなどに体温と自覚症状を記載し、出勤の際に常備する。
なお、以下の者は大学への出勤を許可しない。
・発熱(目安として体温37.5度以上)又は平熱よりおおむね1度以上高い体温の者
・風邪等の症状がある者
(3)マスクの着用
文科省の通知により、4月1日から学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とするとされています。
しかしながら、感染防止・拡大等の観点から各自マスクを携帯し、必要な場合はマスクを着用するようにしてください。保健管理センターは医療機関のため、来室・受診の際には引き続き「マスクの着用」をお願いいたします。健康診断会場も医療機関に準じてマスク着用をお願いいたします。
>> マスク着用の考え方(厚生労働省)
>> マスク着用の依頼(保健管理センター)
(4)本学の新型コロナウイルス感染症への対策の基本
保健管理センターより新型コロナウイルス感染症への対策が周知されているので確認し、遵守すること。
>> 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症への対策について 保健管理センター周知
(5)予防接種
効果や副反応等について正しい知識に基づき、接種(初回接種・追加接種)を検討すること。

2 個人の疾病対応
(1)疾病対応
以下の症状のある者は大学に報告し、出勤はしないこと。
・発熱(目安として体温37.5度以上)又は平熱よりおおむね1度以上高い体温の者
・風邪等の症状がある者
(2)発熱等報告
発熱等報告フォームより報告を速やかに行うこと。
>> 【教職員用】発熱等報告
(3)医療機関等への相談又は受診
医療機関を受診する際には、受診方法を電話等で確認し、マスクを着用 してから受診する。息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のある場合は、ためらわずにかかりつけ医または「受診・相談センター」に相談すること。
(4)発熱や風邪症状を認める者の職場復帰
職場復帰の目安は、次の①及び②の両方の条件を満たすこと。
①発症後少なくとも7日が経過していること。
②薬剤を服用していない状態で、解熱後に少なくとも24 時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向であること
職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(補遺版2)(一般社団法人日本渡航医学会、公益社団法人日本産業衛生学会)P12参照
なお、上記①及び②の条件を満たしていないが、新型コロナウイルス感 染症と無関係であり、出勤しても良いと医師が診断している場合は、職場復帰ができるものとする。

3 新型コロナウイルス陽性と判断された場合
(1)罹患対応
罹患した者は、大学及び保健所等の調査に協力し、指示に従わなければならない。濃厚接触の該当者には各自で連絡すること。(感染拡大に伴い、罹患者を管轄する保健所は周囲の状況を聴取しない(出来ない)ことがある)
(2)罹患報告
【教職員】下記の罹患届フォームにて報告。(正当な理由で出勤できないことを確認するため及び感染拡大を防ぐため)
>> 罹患届(新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)、又は濃厚接触者)
(3)回復報告
療養期間が終了したら、必ず(2)の罹患届フォームにて報告すること。

4 濃厚接触者と判断された場合
(1)判断対応
罹患者からの連絡や保健所が実施する積極的疫学調査により、教職員が濃厚接触者と判断された場合は、保健所等の指示に従い感染防止の措置を講じること。(検疫所から指示を受けた場合も同様。)
感染拡大に伴い、罹患者を管轄する保健所が周囲の状況を聴取しない(出来ない)時には、安全のために大学として判断指示する場合がある。
その場合には、大学からの指示に従うこと。
なお、濃厚接触者も保健所の指示された期間若しくは陽性となった患者からの感染の可能性がある期間の5日間は健康観察が指示される。
2日目及び3日目に医療機関における検査もしくは抗原定性検査キットを用いた検査(注1)で陰性を確認した場合は、入試業務上やむを得ない事由があり、かつ、大学から出勤を依頼された入試関係者に限り、検査結果を罹患届フォームに入力(注2)のうえ、3日目の陰性確認後から出勤可能とする。(注3)
(注1)検査には、必ず薬事承認された体外診断用医薬品の抗原定性検査キット(鼻咽頭検体又は鼻腔献体を用いるもの)を使用すること。なお、検査費用は原則自費とするが、大学から出勤を依頼され、濃厚接触者が待期期間の短縮を了承した場合は、検査費用は大学負担とする。
※検査方法は、説明書及び厚生労働省HP 等で確認・理解した上で、正しく行うこと。
(注2)2日目、3日目の①検査日時、②検査結果、③使用した検査キット
(注3)いずれの場合でも、7日間が経過するまでは、検温などにより自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をすること。

(2)罹患報告
①【教職員】下記の罹患届フォームにて報告。(正当な理由で出勤できないことを確認するため及び感染拡大を防ぐため)
>> 罹患届(新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)、又は濃厚接触者)
②健康観察期間中に症状が現れた場合は、必ずかかりつけ医または最寄りの 受診・相談センターで相談し医療機関で診断を受けるとともに、罹患報告フォームにて届け出ること。

5 同居している者が濃厚接触者と判断された場合
(1)判断対応
直属の上司に報告し、職務内容に応じた在宅勤務等について相談すること。
また、同居している濃厚接触者に体調不良が現れた場合、自宅等で待機するとともに自身の対応についても保健所に相談すること。
(2)大学への報告
下記の専用フォームにて報告。
>> 【教職員用】同居者濃厚接触者報告

6 新型コロナウイルス感染症に感染した者の職場への復帰
新型コロナウイルス感染症に感染した者の職場への復帰は主治医からの指示に従うとともに、場合に応じ、下記の条件を全て満たし、指示された療養期間を満了している場合は、罹患届への回復の届出後に、職場への復帰が出来るものとする。
(症状が出た場合)
①発症日を0日として、その翌日から7日が経過していること
②症状が軽快*1*2してから24時間が経過していること
※ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、
ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をすること。
(症状が出ない場合)
①検査日を0日として、その翌日から7日を経過していること
ただし、途中で発熱等の症状が出た場合には、「症状が出た場合①」の療養期間となる。
②主治医からの指示に従うこと。
③上記各号を満たしたうえで、本人の体調等により必要に応じて3日間の自宅待機又は在宅勤務を行うこと

*1 症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、症状が悪化していないこと
*2 一部の症状については遷延することがある

 

Ⅱ 教職員等の入出構管理及び健康管理

1 教職員等の入出構管理
①教職員(非常勤講師以外)
本学発行の身分証を読み取り装置にかざして入出構。
(身分証を忘れたものは守衛所で入退出簿に記入)
事務局及び音楽学部等の構内と美術学部等の構内を行き来する際にも入出構の都度手続き。
②非常勤講師
定期的に来学し、身分証を発行されている非常勤講師については、上記①と同様。
その他の非常勤講師については、来学の都度守衛所で入退出簿に記入。
③派遣職員
事前に登録の上、入構許可証により守衛所で掲示のうえ入出構。

2 教職員等の健康管理
(1)来校前
教職員(非常勤講師及び派遣職員を含む。)
保健管理センターで提供している自己健康管理票又はスマホの健康観察アプリなどに体温と自覚症状について毎日記載
(2)来校時又は執務等の開始時
① 教職員(非常勤講師及び派遣職員を含む。)
保健管理センターで提供している自己健康管理票又はスマホの健康観察アプリなどに体温と自覚症状について毎日記載し、出勤の際には常備。
業務又は授業等開始の時に、管理職等が健康内容を確認。
以下の者は帰宅を求める。(以下②において同様。)(※以下の者は出勤しないよう、注意喚起を徹底する。)
 ⅰ 発熱(目安として体温37.5度以上)又は平熱よりおおむね1度以上高い体温の者
 ⅱ 風邪等の症状がある者
(3)来校後の体調不良
①よほどの重症でないかぎりにおいて、すぐにマスク着用のうえ帰宅させる。
(自宅の最寄りの医療機関を確認させておく。保健管理センターの開室時間内は電話で相談できる)
②単身(独居)者の場合は、状態が回復するまで、毎日、家族ないし教員ないし親しい人と連絡をとって安否確認をするように、上司などから指示をする。
*怪我の処置を要する場合などやむを得ず保健管理センターの利用・相談を要する場合は、必ず事前に電話してから来訪すること              
(4)健康管理の方法
① 自己健康管理票【PDFExcel
② 健康観察アプリの例(Google Play又はApp Storeで検索して下さい)
      「健康日記」
      「熱、はかった?」
      「超じぶん管理 リズムケア」